「・・・動産を目的物とする賃借権はどのようなときにならば新所有者に対しても主張できるのか、民法上は明文を欠いている。その動産の引渡を受けていれば、換言すればその動産を占有していれば目的物の所有者が代わったとしても新たな所有者に対して主張することができる。すなわち、引渡(占有)を解釈上対抗要件とするのが多数説である。」
話し続けていてもきりが無い。
僕は切り上げてひらかたパークにいくことに決めました。
外を歩いていると京都 賃貸という喫茶店の主人とすれ違った。その瞬間、僕の意思がぐにゃりと曲がってしまった。ひらかたパークは少し遠いので、スパプーに行くことにした。
2006年10月31日
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